大分地方裁判所 昭和42年(行ウ)7号 判決 1976年3月30日
別府市北浜三丁目五の一七
原告
児玉誠
右訴訟代理人弁護士
臼杵勉
同
安部萬年
佐伯市松ヶ鼻三、二七六の三
被告
佐伯税務署長
前田弘
右指定代理人
渡嘉敷唯正
同
樋掛親男
同
村上悦雄
同
松村弘
同
吉田正敏
同
緒方茂三
同
須藤重幸
主文
一、被告が、原告に対して昭和四〇年六月一六日付でなした原告の昭和三五年度分総所得金額を金五四九万四、五一二円とする更正決定のうち金四五六万二、六六二円を超える部分を取消す。
二、原告のその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用はこれを四分し、その三を原告、その余を被告の各負担とする。
事実
原告
(請求の趣旨)
一、被告が原告に対して昭和四〇年六月一六日付でした原告の昭和三五年度分総所得金額を金五四九万四、五一二円とする更正決定のうち金一三八万八、二三二円を超える部分はこれを取り消す。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
(請求の原因)
一、原告は、昭和三六年三月一〇日、被告に対し、原告の昭和三五年度分の所得金額を金一三八万八、二三二円(事業所得金一〇八万四、三〇〇円、配当所得金九万七、五〇〇円、不動産所得金七万四、五二〇円、農業所得金一三万一、九一二円)と確定申告したところ、被告は、昭和四〇年六月一六日付をもつて右所得金額を金五四九万四、五一二円と更正決定し、そのころその旨を原告に通知した。
二、そこで、原告は、同年七月一三日被告に対し、右決定についての異議の申立をしたが、同年八月一五日付で熊本国税局長に対するみなし審査請求とされ、同局長は昭和四一年一一月三〇日右請求を棄却する旨の裁決をし、そのころその旨を原告に通知した。
三、しかし、前記更正決定は原告の所得金額を過大に評価した違法がある。
よつて原告は被告に対し、右更正決定の取消を求めるため本訴に及んだものである。
(被告の主張に対する答弁)
原告が金融業を営み、被告主張のような所得を有する者であることは認めるが、被告主張のような事業所得金額は否認する。
一、事業所得の合計金額は争う。
(一) 総収入金額は争う。
1
(1) 被告主張の貸金債権を有し、一月から一〇月分までの利息、延滞利息および手数料を収受したことは認めるが、その余は否認する。
ただし、右収受した利息等のうち、利息制限法の制限を超える部分は、その後の原告、赤江間の訴訟事件の判決において、元本の弁済に充当されることとなつたので、結局原告は、元本金三六〇万四、二五〇円に対する年一割五分の利息しか収受していないことになる。
(2) 否認する。
(イ) 被告主張の金二一五万円の貸金債権のうち一〇〇万円については昭和三四年一二月、広津留所有の山林及び漁業用網をもつて代物弁済契約を締結したから、すでに消滅している。
(ロ) また金三五三万円の貸金債権については、昭和三五年四月一八日停止条件付代物弁済契約を締結したが、同年七月右条件が成就したので右貸金債権は消滅した。
したがつて、同年八月以降は、右債権につき利息の発生する余地がない。
(3) 否認する。
被告主張の債権は訴外児玉ユクが綾部に貸付けたものである。
(4) 認める。
しかし右貸金は訴訟上の和解によつて解決したものであり、原告はこれに金三万円を支出しているので差引き金五、〇〇〇円の欠損を生じている。
(5) 否認する。
被告主張の債権は訴外岩谷キヨエが貸付けたものである。
(6) 否認する。
被告主張の債権については、原告、中津留間の訴訟事件の判決により、昭和三六年二月七日より年五分の割合による利息が発生することとされているから昭和三五年中の所得はない。
(7) 否認する。
(8) 認める。
(9) 認める。
(10) 否認する。
(二) 総必要経費の額は争う。
1 否認する。
2 認める。
(三) 争う。
二、認める。
三、認める。
四、認める。
五、争う。
(証拠)
一、甲第一ないし第九号証
二、証人広津留憲治、原告本人
三、乙第一ないし第三号証、第四号証の一ないし三、第八号証、第九号証、第一〇号証の一ないし三、第一二ないし第一五号証、第一八号証の一ないし五、第一九号証の一、二、第二〇号証の一、二、第二一号証の一ないし三、第二二号証の一、二、第二三ないし第二八号証、第三〇ないし第三三号証の各成立及び第三号証、第八号証、第二三ないし第二八号証、第三三号証の各原本の存在はいずれも認めるがその余の乙号各証の成立は知らない。
被告
(請求の趣旨に対する答弁)
一、原告の請求を棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
(請求の原因に対する答弁)
一、認める。
二、認める。
三、争う。
(主張)
原告は金融業(貸金業)を営み、他に配当所得、不動産所得、農業所得を有する者であるが、被告は原告主張のような確定申告に対し事業所得のみを金一〇八万四、三〇〇円から金五一九万〇、五八〇円に更正し、原告の昭和三五年の所得金額を(1)事業所得金五一九万〇、五八〇円、(2)配当所得金九万七、五〇〇円、(3)不動産所得金七万四、五二〇円、(4)農業所得金一三万一、九一二円、合計金五四九万四、五一二円と更正決定したものであつて、その算出の根拠はつぎのとおりである。
一、事業所得(総収入金額マイナス総必要経費)合計金五七八万一、七八七円
(一) 総収入金額合計金七八四万八、三二四円
1 利息、遅延利息及び手数料収入
(1) 赤江正男関係の収入、金二一四万二、六〇四円
原告は訴外赤江正男に対し、昭和三五年一月一日現在金二五一万三、〇〇〇円の貸金債権を有していたが、その後数次の利息を元本に組入れて同年三月二一日金三六〇万四、二五〇円を月三分の利息で貸付け、同年中に右赤江から別表一記載のとおり利息として金二〇七万三、二五九円、遅延利息、手数料等として金六万九、三四五円、合計金二一四万二、六〇四円の収入を得た。
なお、右利息収入のうち、同年中に現実に支払いのなされていない一一、一二月分の利息は、債務不履行による賠償額の予定と解すべきであるから利息制限法の制限を超過するものではない。
(2) 広津留憲治関係の収入、金二二一万六、二〇〇円
原告は、昭和三五年一月一日現在、訴外広津留憲治に対して金二一五万円の貸金債権を有し、その後数次の利息を元本に組入れて同年四月一八日金三五三万円の貸金債権を有するに至つたが、同年中に右広津留から別表二記載のとおり利息として金二二一万六、二〇〇円の収入を得た。
(3) 綾部一夫関係の収入、金二五四万円
原告は訴外綾部一夫に対し、昭和三五年二月二二日金四〇〇万円、同年三月二二日金三五〇万円を各貸付け、合計金七五〇万円の貸金債権を有し、同年中に右綾部から別表三記載のとおり利息として金二五四万円の収入を得た。
(4) 河野重馬関係の収入、金二万五、〇〇〇円
原告は昭和三五年中に訴外河野重馬に対する金三〇万円の貸金債権について、金二万五、〇〇〇円の利息収入を得た。
(5) 重野さおり関係の収入、金二万四、〇〇〇円
原告は訴外重野さおりに対し、金四〇万円の貸金債権を有し、昭和三五年中に、右重野から右金員に対する月六分の割合による一年分の利息金二万四、〇〇〇円の収入を得た。
(6) 中津留正男関係の収入、金二八万八、〇〇〇円
原告は訴外中津留正男に対し、金八〇万円の手付金返還請求権を有し、昭和三五年中に、右中津留から右金員に対する月三分の割合による一年分の利息金二八万八、〇〇〇円の収入を得た。
(7) 深田国夫関係の収入、金二〇万円
原告は昭和三五年一月一日現在、訴外深田国夫に対して金一〇〇万円の貸金債権を有し、同月一九日右深田から右金員に対する月八分の割合による二・五か月分の利息として金一五万円と金五万円相当分の椎茸原木(ほた木)合計金二〇万円の収入を得た。
(8) 古戒助蔵関係の収入、金一五万円
原告は昭和三五年中に訴外古戒助蔵に対する金五〇万円の貸金債権について金一五万円の利息収入を得た。
(9) 大入島漁業生産組合関係の収入、金八万二、五二〇円
原告は昭和三五年中に訴外大入島漁業生産組合に対する金一六〇万円の貸金債権について金八万二、五二〇円の利息収入を得た。
(10) 短期小口貸付関係、金一八万円
原告は、昭和三五年中に月平均金二五万円の短期小口貸金債権を有し、これに対する月六分の割合による利息を収受しているから一年間で金一八万円の利息収入を得た。
(二) 総必要経費、合計金二〇六万六、五三七円
1 原告は金融業務による営業所得計算に関する帳簿書類を備えつけていないので推計により経費を算出しなければならないところ、別表四のとおり、南九州一円の貸金業者のうち個人経営にかかる青色申告者で原告と同規模の事業を営んでいる者九名を無作為で抽出して得た平均所得率の算術平均値は八七・五三パーセントである。
そこで原告の前記総収入金額合計金七八四万八、三二四円から、右金額に右比率を乗じて得た金六八六万九、六三七円を控除した金九七万八、六八七円が原告の必要経費となる。
2 原告は昭和三五年中に豊和相互銀行佐伯支店からの借入金に対する利息として金一〇八万七、八五〇円を支出しているのでこれを必要経費と認定した。
(三) したがつて、原告の事業所得は前記(一)総収入金額金七八四万八、三二四円から前記(二)総必要経費金二〇六万六、五三七円を控除した金五七八万一、七八七円である。
二 配当所得
金九万七、五〇〇円
三、不動産所得
金七万四、五二〇円
四、農業所得
金一三万一、九一二円
五、以上を総合すると、原告の昭和三五年度分総所得金額は金六〇八万五、七一九円となり、被告のなした更正所得金額金五四九万四、五一二円を上廻るので右更正決定は適法というべきである。
(証拠)
一、乙第一ないし第三号証、第四号証の一ないし三、第五号証の一ないし九、第六ないし第九号証、第一〇号証の一ないし三、第一一号証の一ないし二四、第一二ないし第一五号証、第一六号証の一ないし三、第一七号証、第一八号証の一ないし五、第一九号証の一、二、第二〇号証の一、二、第二一号証の一ないし三、第二二号証の一、二、第二三ないし第三三号証。
二、証人倉原守彦、同小畑英一、同広津留憲治、同利光信一、同綾部一夫。
三、甲号各証の成立はいずれも認める。
理由
一、原告は、昭和三六年三月一〇日被告に対し、原告の昭和三五年度分の所得金額を金一三八万八、二三二円と確定申告したところ、被告は昭和四〇年六月一六日付をもつて右所得金額を金五四九万四、五一二円と更正決定し、そのころその旨を原告に通知したこと、そこで原告は、同年七月一三日被告に対し、右更正決定についての異議の申立をしたが、同年八月一五日付で熊本国税局長に対するみなし審査請求とされ、同局長は、昭和四一年一一月三〇日右請求を棄却する旨裁決し、そのころその旨を原告に通知したことはいずれも当事者間に争いがない。
また、原告は金融業を営む者であり、事業所得の外に配当所得、不動産所得、農業所得を有すること、原告は昭和三五年度に配当所得金九万七、五〇〇円、不動産所得金七万四、五二〇円、農業所得金一三万一、九一二円を所得したことは当事者間に争いがない。
二、そこで原告の昭和三五年度の事業所得額について判断する。
事業所得は一年の総収入金額から総必要経費を控除した金額であるから、原告の昭和三五年度における個々の収入、支出につき以下検討する。
(一) 収入
1 赤江正男関係の収入
原告は、訴外赤江正男に対し、昭和三五年一月一日現在金二五一万三、〇〇〇円の貸金債権を有していたが、その後数次の利息を元本に組入れて同年三月二一日金三六〇万四、二五〇円を月三分の利息の定めで貸付け、同訴外人から同年一月より一〇月分までの約定利息、遅延利息及び手数料として別表一記載のとおり合計金二〇〇万二、四九〇円の収入を得たことは当事者間に争いがない。
ところで、被告は、原告が昭和三五年三月二一日右赤江に貸付けた金員はそれまで滞つていた元利金を合計して赤江との間で改めて確認し合つたにすぎないものであるから、右金員に対する月三分の割合による利息は遅延損害金と解すべきであり、利息制限法の制限を超過するものではないから、同年中に現実に支払のなされていない一一、一二月分の利息についても一律に月三分の利息をそのまま収入すべき金額として計上できる旨主張するので、この点につき判断する。
成立に争いのない乙第二号証、同第三号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和三二年ころから、訴外赤江に対し貸金債権を有していたが、同訴外人の弁済が滞りがちであつたため、昭和三五年三月二一日同訴外人との間で同日までの貸金の元本及び利息の合計が金三六〇万四、二五〇円であることを確認し、これを元本として新たな貸付けをし、弁済期を昭和四〇年二月二八日、利息を昭和三五年三月四日以降月三分の割合により毎月末日に支払う旨定めたことが認められ、他にこれに反する証拠はない。右事実によれば、原告、赤江間の右契約は準消費貸借契約であつて月三分の利息の定めは遅延損害金ではなく約定利息であると認められるから、これについては利息制限法一条の適用があるといわなければならない。
そして一般に、利息制限法超過の利息は、現実になお未収の状態にあるかぎり、たとえ、その履行期が到来しても、これについて収入実現の蓋然性があるものということはできないから、旧所得税法一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当しないものと解すべきである(最高裁判所昭和四六年一一月九日判決、最高裁判所判例集二五巻八号)。したがつて、約定の履行期の属する年度内にその支払がない場合は、約定の利息のうち法定の制限内の部分のみが課税の対象となるべき所得にあたり、制限超過の部分はこれにあたらないこととなる。そして、すでに制限超過の利息の支払がなされているときは、その超過部分は法律上当然に元本に充当されるから、その残額についてのみ利息を生ずることとなるので、収入すべき金額としての未収利息は右の法律上有効に残存する元本を基準として法定の制限内で算出されるべきこととなる。
これを本件について見ると、原告が昭和三五年三月二一日現在赤江に対し金三六〇万四、二五〇円の貸金債権を有し、赤江から同年三月分より一〇月分までの利息等として別表一記載のとおりの金員を受領したことは前記のとおりであり、前記乙第二号証によれば、赤江は原告に対する右債務につき、一一、一二月分の利息の支払をしなかつたが、元本の弁済として同年一〇月二九日金二〇万円、同年一一月一五日金一一三万八、〇〇〇円、同年一二月一五日金一〇万円の各支払をしたことが認められ(他に右認定に反する証拠はない)るので以上の各弁済を、法の定めるところに従つて充当すると、別紙充当一欄表記載のとおりとなる(なお、遅延利息、手数料と充当指定されたものであつても、手数料については利息制限法四条により利息とみなされるし、遅延利息についての合意は認められないから、すべて利息として充当した)。そこで同表記載の残存元本を基準として利息制限法の定める年一割五分の利率の範囲内で原告が赤江に対して請求しうる昭和三五年一一、一二月分の利息を算出すると、同表未収利息欄記載のとおり一一月分金一万〇、四九八円、一二月分金二万一、〇四〇円となり、これが原告が同年度中に赤江から収入すべき未収利息となる。
なお原告は、すでに支払を受けた利息のうち、制限超過部分は、原告、赤江間の訴訟事件の判決により、元本に充当される結果となつたので原告の所得を構成しない旨主張するが、課税の対象となるべき所得を構成するか否かは必ずしも法律的性質いかんによつて決せられるものではなく、制限超過の利息が当事者間において約定の利息、損害金として授受され、元本に充当されたものとして処理されていない以上、現実に収受された約定の利息、損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるものというべきであるから原告の右主張は理由がない。
2 広津留憲治関係の収入
成立に争いのない甲第一号証、乙第八号証、同第一〇号証の一ないし三、証人広津留憲治の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第一一号証の一五、一六、一七、二四、証人倉原守彦の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第七号証、及び証人広津留憲治の証言、原告本人尋問の結果を各総合すると、原告は、訴外広津留憲治に対し、昭和三五年一月一日現在金二一五万円の貸金債権を有し、同年一月中に同訴外人から利息として金一八万五、〇〇〇円の収入を得たが、その後同訴外人の元利支払が滞つたため、同年四月一八日、同訴外人との間で、同日までの利息を元本に組入れた元利合計金三五三万円を毎月一〇日期日、月二分の利息の定めで同訴外人に対し、新たに貸付けたこととし、担保として三年間の買戻権付で同訴外人所有の土地、建物二二筆の譲渡を受け、連続三か月以上利息の支払を怠つたときは買戻権が消滅する旨の契約を締結したことが認められ、原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は前掲各証拠に照らして措信しがたく、他に右認定を左右するに足る証拠はない。右事実によると原告は昭和三五年一月から四月一八日までに右広津留から利息として金一五六万五、〇〇〇円の収入を得ていることが認められる。
そして成立に争いのない甲第二号証、乙第九号証及び前記乙第七号証によれば、原告は、広津留に対する右貸付金の利息として同人から昭和三五年七月一二日金三万円の収入を得たが、その他の元利の支払を得られないまま同年一二月三一日を経過したことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。
つぎに、被告の主張する同年四月一九日以降の未収利息について判断するに、前記認定の事実によれば、原告、広津留間の同年四月一八日の契約は準消費貸借契約であつて、月二分の利息の定めは約定利息であると認められるから、利息制限法の適用があると解すべきであり、未収の利息については、約定利息のうち法定の制限内の部分のみが収入すべき金額として課税の対象となるべき所得にあたることは前に判断したとおりである。
そこで、同年四月一九日以降同年一二月三一日までの元本金三五三万円に対する年一割五分の割合による利息を計算すると金三七万一、七七四円となるが、前記認定の支払済利息金三万円を控除すると、原告が同年度中に広津留から収入すべき未収利息は金三四万一、七七四円となる。
なお被告は、原告が同年七月一二日広津留から利息として金一八万円の収入を得、同日広津留に対し、同額の金員を月八分の利息の定めで貸付けた旨主張するが、前記乙第七号証、同第九号証によつてもこれを認めるに十分でなく、他に被告の右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
また、原告は、広津留に対する金三五三万円の貸金債権は、広津留が連続して三か月分の利息の支払を怠つたことにより同年七月前記担保物件の買戻権を喪失したので、その所有権は確定的に原告に帰属し、右債権も消滅した旨主張するので、この点につき検討する。前記認定の事実によれば、同年四月一八日原告と広津留との間で成立した契約は、利息金の不払を効力発生条件とする一種の譲渡担保契約であると解することができるが、このような契約は、特段の事情がないかぎり、債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは債権者において目的不動産を換価処分してこれによつて得た金員から優先弁済を受け、雑額はこれを債務者に返還するか、あるいは目的不動産を適正な価格で評価して精算を行い確定的に権利を自分に帰属させるかのいずれかの趣旨であると解すべきであるところ、前記乙第九号証によれば、原告は広津留との間で昭和三六年六月二六日に至つて右の精算を行つていることが認められるから、昭和三五年中には前記貸金債権は消滅しておらず、したがつて、これについての利息債権も発生しているといわなければならない。
3 綾部一夫関係の収入
成立に争いのない乙第一二号証、同第一三号証、同第二三ないし第二八号証、同第三一号証及び証人綾部一夫の証言、原告本人尋問の結果によれば、原告は、訴外綾部一夫に対し、別府市亀川所在の同訴外人所有土地を譲渡担保にとつて、昭和三五年二月二二日金四〇〇万円を月三分の利息の定めで貸付け、同年三月二三日以降は利息を月四分と改定し、同訴外人から同年三月二二日金一二万円、同年四月二二日金一六万円の各利息の支払を受けたが、元本及びその後の利息の支払を得られないまま、同年一二月三一日を経過したこと、及び原告は、同訴外人に対して、宮崎県東臼杵郡東郷村所在の山林を譲渡担保にとつて昭和三五年三月から同年四月二二日までの間に数回にわたり合計金三五〇万円を月四分の利息の定めで貸付け、同日それまでの利息として金一四万円の支払を受けたが、元本及びその後の利息の支払を得られなかつたので早ければ同年一〇月三一日には同訴外人との間で、右譲渡担保物件を少くとも被告の主張する元本と利息(金八四万円)の合計金四三四万円を上廻る金額で評価して精算を行つたことがそれぞれ認められ、原告本人尋問の結果中右認定に反する部分はたやすく措信しがたく、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
つぎに、右金四〇〇万円の貸金に対する未収利息について検討するに、右認定の既収利息を法定の制限に従つて充当すると、残存元本は三八一万九、〇九一円となるので、これに対する同年四月二三日以降同年一二月三一日までの年一割五分の割合による利息を計算すると、金三九万五、九六一円となり、これが原告が同年中に綾部一夫から収入すべき未収利息となる。
4 河野重馬関係の収入
原告が昭和三五年中に訴外河野重馬に対する金三〇万円の貸金債権について、同訴外人から金二万五、〇〇〇円の利息収入を得たことは当事者間に争いがない。
なお原告は、右貸金については、河野との間に訴訟上の和解が成立し、その訴訟費用として金三万円を支出しているので差引き金五、〇〇〇円の欠損を生じている旨主張するけれども、昭和三五年中に右当事者間に訴訟が係属したことは本件全証拠によつてもこれを認めることができない。
5 重野さおり関係の収入
成立に争いのない甲第九号証、前記乙第一三号証、証人小畑英一の証言及び原告本人尋問の結果によると、原告は、訴外重野さおりに対し、昭和三五年一月一日現在年六分の利息の定めで少くとも金四〇万円の貸金債権を有していたが、同訴外人から全く元利金の支払がなされないまま、同年一二月三一日を経過したことが認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
右事実によれば、原告が同年中に重野さおりから収入すべき未収利息は金二万四、〇〇〇円となる。
6 中津留正男関係の収入
成立に争いのない甲第三号証、同第四号証、原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和三一年二月訴外中津留正男から同訴外人所有の不動産等を代金三一〇万円、物件引渡期日同年四月五日、物件の引渡が遅延したときは支払済代金に対し月三分の割合による損害金を支払う旨の約定で買受け、同年四月三〇日までに代金の一部として金八〇万円を支払つたが、その後同訴外人の履行不能が明らかとなつたので、結局、原告は、同訴外人に対し、金八〇万円とこれに対する昭和三一年五月一日以降年三割六分の割合による損害金の支払請求権を有することとなつたが、同訴外人から全く支払がなされないまま、昭和三五年一二月三一日を経過したことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。
ところで被告は、原告、中津留間の右売買契約は、原告の金融業に関連し、これに付随して行われたものであるから、これから生ずる収入も原告の事業所得に含めるべきである旨主張するが、どのように関連しているかについては何らの主張もなく、本件全証拠によつても右契約が原告の金融業に関連して締結されたものであることを認めることはできない。
したがつて原告が中津留に対して請求しうる右損害金を収入すべき金額として事業所得に計上することは許されないといわなければならない。
7 深田国夫関係の収入
証人利光信一、同小畑英一の各証言により真正に成立したものと認められる乙第一六号証の一ないし三、前記乙第一三号証、原告本人尋問の結果によれば、原告は、訴外深田国夫に対し、昭和三五年一月一日現在少くとも金一〇〇万円の貸金債権を有し、同年中に同訴外人から利息として金一五万円と金五万円相当の椎茸原木合計金二〇万円の収入を得たことが認められ、原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は首尾一貫せず、前掲乙第一三号証の記載とも矛盾するので措信しがたく、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
8 古戒助蔵関係の収入
原告が昭和三五年中に、訴外古戒助蔵に対する金五〇万円の貸金債権について金一五万円の利息収入を得たことは当事者間に争いがない。
9 大入島漁業生産組合関係の収入
原告が、昭和三五年中に、訴外大入島漁業生産組合に対する金一六〇万円の貸金債権について金八万二、五二〇円の利息収入を得たことは当事者間に争いがない。
10 短期小口貸付関係
被告は、原告が昭和三五年中に月平均金二五万円の短期小口貸金債権を有し、これに対する利息として金一八万の収入を得ていた旨主張するけれども、証人小畑英一の証言によつてはまだ右主張事実を証するに足らず、他にこれを認むべき証拠はない。
11 以上認定した事実を総合すると、原告の昭和三五年の金融業に関する収入は前記1ないし10の合計金六一〇万八、二八三円であることが認められる。
(二) 必要経費
1 前記乙第一二号証及び証人小畑英一の証言によれば、原告が昭和三五年当時、毎日の収入、支出を記入する帳簿類を備えていなかつたことは明らかであり、その他に原告の支出実額を直接証明できるような資料もないから、本件の場合、推計により原告の必要経費を計算することも止むを得ないといわなければならないところ、成立に争いのない乙第一八号証の一ないし五、同第一九号証の一、二、同第二〇号証の一、二、同第二一号証の一ないし三、同第二二号証の一、二によれば、原告と同じ南九州地区内で、原告と同じ個人経営による貸金業を営んでいる者九名の昭和三五年度における各収入金額、標準必要経費(別表四標準経費欄記載の必要経費をいう。以下同じ)、所得率はそれぞれ別表四記載のとおりであつたことが認められ、他にこれに反する証拠はない。
そこで右認定の各所得率の平均値を計算すると、同表摘要欄記載のとおりとなる。ところで右認定のとおり右九名の者はいずれも原告と同様に南九州地区内で原告と同じ個人経営による貸金業を営んでいる者であるから、右の各人の所得率の平均値を原告方の所得率とみなすことは、税務計算上相当であると考えられる。
そうすると、原告の前記総収入金額から、同金額に右平均所得率を乗じて得た金額を控除した金額金七六万一、七〇三円が原告の標準必要経費ということになる。
2 原告が前項以外の必要経費として昭和三五年中に銀行借入金に対する利息金一〇八万七、八五〇円を支出していることは当事者間に争いがない。
三、以上のとおり、原告の昭和三五年の金融業に関する収入は、金六一〇万八、二八三円であり、支出(必要経費)は前項1、2の合計金一八四万九、五五三であるから、同年度の事業所得は前者から後者を控除した金四二五万八、七三〇円となり、原告の昭和三五年度総所得金額は、右事業所得に前記配当所得、不動産所得、農業所得を加えた合計金四五六万二、六六二円であることが認められる。
したがつて、被告が昭和四〇年六月一六日付でなした原告の昭和三五年度の総所得金額を金五四九万四、五一二円であるとした更正処分は、原告の所得を金九三万一、八五〇円超過していることが計算上明らかであり、その意味において原告の所得を過大に認定した違法があるので、原告の昭和三五年度の総所得金額金四五六万二、六六二円を超える部分は取消すべきである。
よつて被告の右処分の取消を求める本訴請求は、右認定の限度において理由があると認められるから正当としてこれを認容し、その余の部分は失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法九二条本文を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三宅純一 裁判官 谷岡武教 裁判官 市川頼明)
別表一
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別表二
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別表三
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別表四
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別紙充当一覧表
利率 年15%
日歩0.04098%
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